ロードサービス規定

第五章 ロードアシスタントサービス規定(平成19年6月1日現在)

第1条(目的等)

(1)
本規定は、乙が発行するクレジットカードで、ロードアシスタントサービス(以下「サービス」といいます。)が付与されたクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員(以下「会員」といいます。)に対して、乙がサービスを提供することに関して定めます。
(2)
サービスは、当社が委託する委託会社(以下「甲」という)及び甲と提携するサービス実施業者(以下「乙」という)が提供します。
(3)
会員は、本規定承認の上、サービスの提供を受けることができます。

第2条(サービス対象車両)

サービス対象車両とは、前条におけるサービス対象者が運転または同乗する車両をいいます。ここでいう車両とは、自家用普通・小型・軽四輪乗用車、自家用小型・軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大積載量2t以下)及び特種用途自動車(キャンピングカーのみ)をいいます。

第3条(サービス利用方法)

サービス対象者が次の条件をすべて満たす事が、サービス提供の条件になります。

(1)
サービス対象者は、サービスの提供を受けるにあたっては、乙専用フリーダイヤルに電話するとともに、会員No、会員氏名、登録電話番号、車両登録番号等を通知するものとします。
(2)
サービス対象者は、サービスの提供を受けるにあたり、乙の提携するサービス提供会社(以下「提供会社」といいます。)の判断により、会員証及び運転免許証、自動車検査証その他の本人確認資料の提示を求められた場合は、これを提示するものとします。
(3)
提供会社が会員証または前項の本人確認資料の提示を求めたにもかかわらず、それらの提示がないときはサービスの提供を受けることができません。
(4)
サービスの提供に伴い車体等に損傷等が生じる可能性が予測されるとき、当該損傷等につきサービス提供者等を免責する旨の念書に会員が署名すること。
(5)
警察への届け出を要する事故については、会員が警察への届け出を済ませており、かつサービスの提供につき警察の許可を受けていること。
(6)
サービス対象者がサービス提供者による作業の実施に立会うこと(但し、次号の場合を除きレッカー車によるけん引及び積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立会うことができない場合はサービス対象者から委任された者による立会いでも可とします。)
(7)
危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がサービスを提供する現場に同行すること。
(8)
サービス対象者が、サービス提供者に対してサービスの提供に必要不可欠な協力を行うこと。

第4条(サービスの有効期間)

本サービスの有効期間は、乙よりカードを受領した時よりカードの有効期限までとします。但し、上記期間内であっても、当該契約を解約、失効、その他の事由により存続しなくなった場合は、サービスを受けることはできません。

第5条(サービス会費)

サービス対象者は、1年毎に所定の会費を支払うものとします。なお、会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

第6条(サービスの内容)

サービス対象者は、本規約を承認の上、以下のサービスを受けることができます。なお、本サービスを利用できる地域は日本国内に限ります。(一部離島等を除きます。)

(1)

レッカーサービス・落輪引上げサービス(無料サービス)

故障等により自力走行不能となった場合に、現場での復旧作業を無料(※2)で行います。

1
事故・故障による自力走行不能時に以下の範囲でレッカー牽引サービスを無料で行います。(レッカー出動の場合の基本料金、出張料金、基本作業料、10kmまでの牽引サービス。)
2
以下の範囲で落輪引上げサービスを無料で行います。(落差1m以内の基本料金・出張料金及び基本作業料の落輪引上げサービス。但し、すべての車輪の落輪及び横転などは一部有料となります。)

※1:
上記を超える牽引サービス、落輪引上げサービスについては、有料にて対応致します。
※2:
自宅駐車場でのトラブルは対象外。

(注1)
縁石乗上げ等で車両を道路に復帰した(下ろした)際に通常走行が可能な状態で、レッカー牽引を必要としない場合は一部有料となります。
(注2)
電柱に食込んだ車両の引出し、車両の吊上げ等レッカー牽引を開始するまでに要する個別作業は有料となります。
(注3)
4WD車、ローダウン車、エアロパーツ装着車等レッカー牽引にあたって個別作業を必要とする車種は一部有料となります。
(注4)
レッカー牽引を開始するまでに約30分以上かかる作業の場合は、30分以上の部分につき有料となります。
(注5)
事故の規模が大きくレッカー車を2台以上要する場合、1台分は全額有料となります。
(注6)
高速道路・有料道路料金及び発煙筒代は、有料となり現地精算します。
(注7)
有料パーキング内でのトラブルの際、対応業者のパーキング料金は有料となり現地精算します。
(2)

故障時緊急修理サービス(無料サービス)

現地での処置が可能なトラブルが発生した場合、基本料金、出張料金及び緊急対応料金(30分程度の作業)を無料とします。なお、代表的な項目は以下のとおりです。
(・ガス欠・バッテリーの点検、ジャンピング(バッテリー上がりのクルマに、ケーブルをつないでスタートさせること)・スペアタイヤの交換(チェーン着脱は対象外)・カギ開け・各種オイル漏れ点検、補充・各種バルブ、ヒューズの取り替え・冷却水補充・ボルト締め付け・サイドブレーキの固着等)

(注1)
セキュリティ装置付車両のカギ開け、バッテリー充電、パンク修理、ガソリン代、部品代等は対象になりません。
(注2)
高速道路・有料道路料金及び発煙筒代は、有料となり現地精算します。
(注3)
有料パーキング内でのトラブルの際、対応業者のパーキング料金は有料となり現地精算します。
(3)

ご帰宅費用サービス(1名につき20,000円(税込)限度)

現場がサービス対象者の自宅から100km以上(自宅からの直線距離)遠方で自力走行不能の場合に、代替交通機関の手配及び1名20,000円(税込)を限度として帰宅費用を負担します。(車検証の定員分まで)

当日もしくは翌日の帰宅費用に限ります。
代替交通機関とは、タクシー、電車(特急、新幹線を含みます。グリーン車を除きます。)、飛行機(普通運賃)、船舶等公共交通機関をいいます。(レンタカーは対象となりません。)
同乗者の帰宅経路が同方向でタクシーに相乗りする場合は、1台につき20,000円(税込)が限度となります。(20,000円(税込)×同乗者数とはなりません。)
(4)

ご宿泊費用サービス(1名15,000円(税込)限度)

現場がサービス対象者の自宅から100km以上(自宅からの直線距離)遠方で自力走行不能の場合に、帰宅できずやむなく宿泊を余儀なくされる場合、宿泊施設の手配及び1名15,000円(税込)(税金・サービス料を含みます。)を限度として宿泊費用を負担します。(車検証の定員分まで)

当日もしくは翌日の宿泊費用1泊分に限ります。
食事代・通信費等の私的な費用または超過分は、会員負担となります。
(5)

ご修理後お届けサービス(50,000円(税込)限度)

事故・故障の現場がサービス対象者の自宅から100km以上(自宅から直線距離)遠方で自力走行不能の場合に修理完了後の自宅までの搬送の手配及び50,000円(税込)を限度として搬送費用を負担します。

(6)

カーライフサービス(手配サービスのみ、実費有料にて会員負担)

現場がサービス対象者の自宅から100km以上(自宅からの直線距離)遠方で自力走行不能の場合に、帰宅できずやむなく宿泊を余儀なくされる場合、宿泊施設の手配及び1名15,000円(税込)(税金・サービス料を含みます。)を限度として宿泊費用を負担します。(車検証の定員分まで)

1
レンタカー紹介サービス(受付:AM10:00〜PM5:00)
事故・故障の際に、緊急に代車が必要な場合、レンタカーを優待料金で手配します。旅行・引越等レンタカーが必要な場合も、優待料金で手配します。
2
リサイクル部品紹介サービス(受付:AM10:00〜PM5:00)
国産自家用車5車種のみ。安くお車を修理したい方に、リサイクル部品を活用した経済的な修理の相談・手配をします。
3
廃車手続き手配サービス(受付:AM10:00〜PM5:00)
国産自家用自動車・自家用普通貨物車(最大積載量2t以下のみ)。環境問題に対応した廃車処理の相談・手配をします。


第7条(遵守事項)

サービス対象者は、以下の事項を遵守します。

(1)
本規定に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定を行わないこと。
(2)
道路交通法その他の法令、規則を遵守すること。
(3)
サービスの提供を受けるにあたり、会社または提供会社(以下「会社等」といいます。)の指示に従うこと。

第8条(サービスの提供を受けられない場合)

会員は、以下のいずれかに該当する場合はサービスの提供を受けることができません。

(1)
サービス資格を喪失したとき、またはサービスを脱会したとき。
(2)
火災、地震、津波などの天災地変、騒乱等を原因として、車両等のサービスの対象物(以下「対象物」といいます。)が破損または故障等となったとき。
(3)
日本国外、道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適な場所、通行禁止道路・季節的閉鎖道路・工事用道路等一般車両が通行できない道路、凍結・未除雪・未整地等により出動車両の運行が極めて困難な道路・地域、自然保護・環境保全等の見地から主管大臣等が通行禁止を指定した地域及び交通機関の利便上すぐに現場へ出動することができない離島(但し、一部離島を除きます。)での事故・故障等
(4)
無資格、酒酔い運転、薬物使用、その他法令上運転が禁止されている状態または正常な運転ができないおそれがある状態で運転中の事故・故障等
(5)
車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法などと異なる方法でまたは限度を超えて使用したことにより車両が自力走行不能となったとき。
(6)
その提供が第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性があるときに、当該第三者の承諾が得られない作業
(7)
運転者の故意による事故・故障等
(8)
航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等
(9)
対象車両ではない車両
(10)
通常の作業が困難な特殊工作装置等を装備した車両
(11)
サービス提供後に違法な運転または道路交通の安全もしくは第三者を害する危険性のある運転がなされるおそれのある車両
(12)
改造または後付けパーツの装着により、もしくは車高が低いため、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるかまたは作業が不能となるような車両
(13)
短期間内に同一または類似内容の出動依頼が複数回ある車両
(14)
核燃料(使用済みも含みます。)等の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等
(15)
サービスの実施場所、環境等が作業を行なうにあたり不適切または困難と会社等が判断したとき。
(16)
本規定に違反したとき。その他会員におけるサービスの利用方法等が不適切と会社等が判断したとき。

第9条(サービス対象者情報等の提供及び利用への同意)

サービス対象者は、乙がサービスを提供するため、サービス対象者に関する情報(住所、氏名、電話番号、会員資格に関する情報等)を提供会社に対して提供すること、及びサービスの利用状況等を乙と提供会社との間で相互に提供し利用することに同意するものとします。

第10条(サービスの提供に伴う損害)

サービスの提供に伴う対象物の破損、人身事故その他の損害等については、会社等に故意または重大な過失がない限り、会社等はその損害等を賠償する責を負いません。

第11条(サービスの提供の中止・終了)

乙は、サービス対象者に事前または事後に通知することにより、サービスの提供を中止または終了することができるものとし、サービス対象者はこれを承諾します。

第12条(合意管轄)

サービス対象者は、本規定について紛議が生じた場合、訴額の如何に拘らず、会員の住所地及び乙の本社、各支店、センターを管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。