ロードサービス規定

ロードアシスタンスサービス規定(平成18年7月1日現在)

第1条(目的等)

(1)
本規定は、【株式会社ジャックス】(以下「当社」という)が発行するクレジットカードで、ロードアシスタンスサービス(以下「サービス」という)が付与されたクレジットカード(以下「カード」という)の会員(以下「会員」という)に対して、当社がサービスを提供することに関して定めます。
会員は、本規定承認の上、サービスの提供を受けることができます。
(2)
サービスは、当社が委託する委託会社(以下「甲」という)及び甲と提携するサービス実施業者(以下「乙」という)が提供します。
(3)
会員は本規定に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保の用に供することはできません。

第2条(対象車両)

以下の車両を対象とします。

(1)
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車
(2)
自家用普通貨物車(最大積載量2t以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車
(3)
特殊用途自動車(上記(1)、(2)ベースのキャンピングカーのみ)
(4)
自家用自動二輪車、原動機付自転車

<注1>上記に該当するレンタカー・リース車両も対象とします。

<注2>上記に該当していても、以下の車両は対象となりません。

自動車修理業、自動車販売業等自動車を取り扱うことを業とする者が、業務として受託し、使用または管理中の車両
仮ナンバーの車両
ロードサービス提供不能である特殊な車両

第3条(サービスの利用条件)

本規定に基づくサービスの利用条件は、次に定める通りとします。

(1)
会員は、カードが手元に届いた日から、カードの有効期間中サービスを利用できます。
(2)
会員本人が、運転中または同乗中に事故または故障により、自力走行不能(※1)となった場合にサービスを利用できます。
※1:
「自力走行不能」とは、事故または故障で車両が動かない、もしくは道路交通法上運転してはいけない状態(夜間にヘッドライトがつかない等)をいいます。

(3)
本サービスを利用できる地域は日本国内とします。但し、一部離島等対象外の地域もあります。
(4)
会員がサービスの提供を受ける為には、次の内容を全て満たしていることが条件となります。
1
サービス専用デスクへ事前に連絡するとともに、カード会員番号、会員氏名、電話番号等を通知すること。
2
甲または乙から、カード、運転免許証、自動車車検証及びその他本人確認資料の提示を求められたときは、これを提示すること。
3
トラブル現場における作業で車体等に損傷等を生じさせる可能性が予測されるときは、損傷等が生じても当社及び甲または乙を免責することに同意し、その旨の念書に署名すること。
4
警察届出が必要な事故の場合は、会員が警察への届出を済ませており、かつ車両の移動等につき警察の許可を受けていること。
5
会員は、トラブル現場における乙による現場作業に立会うこと。但し、会員が負傷等により立会うことが出来ない場合は、会員から委任された者による立会いでも可とします。
6
危険物運搬車両のトラブルの場合は、危険物取扱者免許の保持者が現場作業に立会うこと。
7
会員は、甲または乙に対してサービスの提供に必要不可欠な協力を行うこと。
8
道路交通法その他の法令、規則を遵守すること。


第4条(サービスの内容及び範囲)

本規定に基づく無料サービスの内容及び範囲は、次に定める通りとします。

(1)

故障時緊急修理サービス

故障等により自力走行不能となった場合に、現場での復旧作業を無料(※2)で行います。

※2:
出動基本料金、基本料金加算(高速道路・悪天候での作業等の加算)、現場迄の出張料金、30分程度の現場作業料金が無料になります。

【サービス対象の代表例】

1
バッテリーの点検、ジャンピング
バッテリー上がりの車両にケーブルを接続してエンジンをスタートさせる作業
2
パンク時のスペアタイヤ交換、タイヤ廻り点検
3
インロック開錠(鍵を車内に閉じ込め、ドアをロックした場合の開錠作業)
国産・外車一般シリンダーの開錠が対象
4
ガス欠時の燃料補給(ガソリン車、ディーゼル車に限定)
5
その他30分程度の現場復旧が可能な軽作業

【サービス対象外の代表例】

1
スノータイヤなど季節用タイヤへの交換作業
2
スノータイヤなど季節用タイヤからノーマルタイヤへの交換作業
3
チェーン脱着作業
4
ドアガラスの開閉トラブルに対応する現場復旧作業または応急処置作業
5
エアコンなど室内空調機器のトラブルに対応する現場復旧作業または応急処置作業
6
バッテリーの充電作業
7
バッテリー本体の交換作業
8
タイヤパンクの修理作業
9
次のようなケースの鍵開け作業
ア.
車両所有者からの開錠依頼であるが本人確認ができない場合
イ.
車両所有者と依頼人が別人で本人確認ができない場合
ウ.
車種・年式等により、乙が開錠できない場合
エ.
トランクルームのみの開錠の場合
オ.
セキュリティ装置(イモビライザー等)付き車両の開錠の場合
10
その他、甲または乙が走行に支障が無いと判断した場合

下記の費用は、無料サービスの対象となりませんので会員の負担となります。尚、会員が負担する費用には、後日甲より会員あて請求する費用と現地にて精算する費用があります。

【後日甲より会員あて請求する費用の代表例】

1
現場復旧作業が30分を超過した場合の作業延長料金
2
ローダウン車やエアロパーツ付車両のタイヤ交換作業を行う場合のエアロパーツ取り外し等の作業料金
3
会員の都合により、乙が現場で待機した場合の待機料金

【現地精算する費用の代表例】

1
鍵作製代、各種部品代、燃料代、油脂代、冷却水代、バッテリー液代等
2
乙が現場出張に要した有料道路料金、カーフェリー乗船料金等、及びサービスの提供に際して必要となった有料駐車場料金等

(2)

レッカー急行サービス

1 レッカー牽引サービス

外出先で事故または故障(※3)により、自力走行不能となった場合に、10km以内の修理工場等までレッカーによる牽引または積載車による運搬(以下「レッカー牽引」という)を無料(※4)で行います。
尚、自宅駐車場及び同等と判断できる場所からのレッカー牽引は、サービスの対象となりません。

※3:
故障の場合は、現場での復旧が困難なときに限り、このサービスを提供します。
※4:
出動基本料金、基本料金加算(高速道路・悪天候での作業、ドーリー作業等の加算)、現場迄の出張料金、レッカー牽引する為現場における30分程度の作業料金、10kmまでのレッカー牽引料金が無料になります。

2 落輪引き上げサービス

外出先で落輪(※5)により自力走行不能となった場合に、引き上げ作業を無料で行います。
但し、自宅駐車場及び同等と判断できる場所における落輪は、サービスの対象となりません。

※5:
落輪とは、道路から1m以内の下方(側溝や用水路等)へ車輪を踏み外した状態をいい(全ての車輪の落輪は対象外)、出動基本料金、基本料金加算、現場迄の出張料金、基本作業料金、クレーン作業等の落輪引き上げ作業料金が無料になります。

下記の費用は、無料サービスの対象となりませんので会員の負担となります。尚、会員が負担する費用には、後日甲より会員あて請求する費用と現地にて精算する費用があります。

【後日甲より会員あて請求する費用の代表例】

1
10kmを超過したレッカー牽引料金
2
1回のトラブルで2回に分けてレッカー牽引あるいは入庫済修理工場から他の修理工場までレッカー牽引した場合の全ての作業料金
3
自宅駐車場及び同等と判断できる場所からレッカー牽引した場合の全ての作業料金
4
自宅駐車場及び同等と判断できる場所における落輪引き上げの全ての作業料金
5
車両が乗り上げ、転落、横転、路外逸脱、雪道・泥道・砂利道等でタイヤが単にスリップし脱出不能(スタック)で走行できない場合の車両引き上げ・引き出し・引き降ろしの作業料金
6
ローダウン車やエアロパーツ付きの車両で積載作業が困難な場合の積載する作業料金
7
鍵紛失によりレッカー牽引した場合の全ての作業料金
8
会員の都合により、乙が現場で待機した場合の待機料金
9
車両破損等によるオイル漏れを処理するために使用した油処理剤代

【現地精算する費用の代表例】

1
乙が現場出張あるいは現場からレッカー牽引するために要した有料道路料金、カーフェリー乗船料金、及びサービスの提供に際して必要となった有料駐車場料金等
2
乙が24時間を超えて保管した車両保管料金

(3)

遠隔地諸費用サービス

次の事由に該当し、会員が遠隔地諸費用(帰宅費用、宿泊費用、修理後搬送費用をいいます)を負担した場合に、本サービスを利用できます。

ア.
事故または故障により外出先で自力走行不能となったこと
イ.
事故または故障となった場所が、会員の居住地(生活の基盤を置いている場所)より直線距離で100km以上遠方(※6)であること。
※6:居住地からトラブル場所までの距離は、甲の地図システムにより直線距離で算定した距離を基準とします。
ウ.
会員または同乗者が、レンタカーや他人から借用した車両を使用中にトラブルとなった場合は、トラブル場所が車両を借りた地点と会員居住地の双方から直線100km以上遠方であること。尚、借用車両を借用地点以外に返却することを予定していた場合でも、トラブル場所から借用した地点までの利用を想定した交通費を限度とします。
エ.
遠隔地諸費用の請求可能な期限は、トラブル発生日から50日以内に費用請求書類が甲に到着したものに限ります。

1 帰宅費用サービス(1名20,000円限度)

トラブルの当日または翌日に、代替交通機関を利用して合理的な経路及び方法により、トラブル発生地から居住地まで帰宅する為、会員の負担した交通費が、帰宅費用サービスの対象となります。
但し、当初から鉄道、航空機などの交通機関を利用して帰宅する予定であった交通費は、サービスの対象となりません。

ア.
代替交通機関とは、バス・鉄道(特急、新幹線の指定席を含む、グリーン車は除く)・航空機(エコノミークラス)・船舶(普通客室)及びタクシー等をいいます。
イ.
帰宅費用は、トラブル車両に乗車していた会員及び同乗者を対象とし、車検証記載の乗員定員を限度とします。
ウ.
翌日の帰宅については、当日帰宅することが困難であると甲が判断した場合に対象となります。
エ.
1回のトラブルにつき、1名あたり20,000円(税込み)を限度とします。必ず領収書が必要となります。
オ.
同乗者の帰宅経路が同方向でタクシーを相乗りで利用する場合は、1台あたり20,000円(税込)を限度とします(乗車人数×20,000円とはなりません)。
カ.
帰宅費用は、一旦、会員に立替払いしていただき、後日甲から送付する費用請求書類を作成のうえ領収書を添付して請求いただきます。甲は費用請求書類を受理後、サービス対象の費用を会員あてお支払いいたします。

2 宿泊費用サービス

夜間のトラブルまたは地理的条件等の理由によりトラブル当日の帰宅が困難となり、臨時に宿泊せざるを得なかった為、最寄りのホテル等の宿泊施設に宿泊したときに、会員が負担した客室料が宿泊費用サービスの対象となります。

ア.
トラブル車両に乗車していた会員及び同乗者を対象とし、車検証上記載の乗車定員を限度とします。
イ.
トラブル発生当日の宿泊費用1泊分が対象となります。
ウ.
1回のトラブルにつき、1名あたり15,000円(税込み)を限度にお支払いいたします。必ず領収書が必要となります。
エ.
宿泊費用とは、1泊分の客室料(税・サービス料込み)をいい、飲食費用・マッサージ代・電話代・入湯税等は除きます。
オ.
トラブル場所から宿泊施設までの交通費は、1名あたり15,000円(税込み)の宿泊費に含んで宿泊費用サービスの対象となります。
カ.
宿泊費用は、一旦、会員に立替払いしていただき、後日甲から送付する費用請求書類を作成のうえ領収書を添付して請求いただきます。甲は費用請求書類を受理後、サービス対象の費用を会員あてお支払いいたします。

3 修理後車両搬送サービス(1台50,000円限度)

走行不能となった車両を、トラブル発生場所最寄りの修理工場にて修理を終えた後、合理的な経路及び方法により、会員の居住地まで搬送車等により運搬する為に必要であった費用または会員が車両を引き取る為に必要であった費用が、修理後搬送サービスの対象となります。
但し、対象車両がレンタカーの場合は、修理後車両搬送サービスの対象となりません。また、本サービスは修理を終えた車両を修理工場から搬送または引き取る費用が対象であり、修理前の車両を搬送または引き取る費用は対象となりません。

ア.
1回のトラブルにつき、50,000円(税込み)を限度にお支払いいたします。
イ.
修理後の車両を会員の居住地まで搬送車等により運搬する場合は、甲の指定業者により行います。
ウ.
会員本人が直接出向いて修理工場まで自動車を引き取りに行く場合は、引き取り当日1名分の片道交通費に限り、公共交通機関による交通費(50,000円限度)を負担します。必ず領収書が必要となります。この場合の交通機関は、鉄道(特急・新幹線の指定席を含み、グリーン車は除く)、バス、航空機(エコノミークラス)、船舶(普通客室)、タクシー、レンタカー等をいいます。
エ.
修理を終えた車両で帰宅するときの燃料代・有料道路料金は、サービスの対象となりません。
オ.
引き取り費用は、一旦会員に立替払いしていただき、後日甲から送付する費用請求書類を作成のうえ領収書を添付して請求いただきます。甲は費用請求書類を受理後、サービス対象の費用を会員あてお支払いいたします。

(4)

カーライフサービス(手配サービスのみ、実費は会員負担)

1
レンタカーご紹介サービス(受付:平日AM10:00〜PM5:00)
事故・故障・旅行・引越等で代車が必要な場合に、レンタカーを優待料金で紹介いたします。
2
リサイクル部品ご紹介サービス(受付:平日AM10:00〜PM5:00)
お安くお車を修理したい方に、リサイクル部品を活用した経済的な修理の相談・紹介をいたします。
国産自家用5車種(普通・小型・軽四輪乗用車、小型・軽四輪貨物車)が対象となります。
3
廃車手続きご紹介サービス(受付:平日AM10:00〜PM5:00)
環境問題に対応した廃車処理の相談・紹介をいたします。
対象は、自家用乗用車及び自家用貨物車(最大積載量2t未満の自動車)となります。


第5条(サービスの提供を受けられない場合)

(1)

自力走行不可となったトラブルの原因が次のいずれかに該当する場合は、サービスの提供を受けることができません。

1
サービス利用者の故意
2
無免許運転、飲酒運転、麻薬、覚せい剤、シンナー等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態での運転中
3
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
4
地震もしくは噴火またはこれらによる津波
5
核燃料物質(使用済燃料を含む)の放射性、爆発性その他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
6
国または公共団体の公権力の行使(但し、消防または避難に必要な処置の場合を除く)
7
航空機、船舶、鉄道、自動車等による輸送期間中の事故
8
車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法などと異なる方法、または限度を超えて使用したことによるトラブル

(2)

以下のいずれかに該当する場合は、サービスの提供を受けることができません。

1
一般車両が通行できない道路(通行禁止道路、季節的閉鎖道路、工事用道路、レース・ラリーを目的とする場所等)、自然保護・環境保全等の見地から主務大臣等が通行禁止を指定した地域、また出動車両の通行が極めて困難な地域(凍結道路、未除雪道路、未整地地域、海浜、河川敷等)及び自然災害により危険が予知される場合や作業が困難な場合
2
改造または後付けパーツを装着している、もしくは車高が低い為、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるか、または作業が不能となるような車両
3
車検切れの車両
4
会員が本規定に違反した場合、またはその他甲が会員におけるサービスの利用方法等が不適切と判断した場合


第6条(会員情報の提供及び利用への同意)

会員は、当社がサービスを提供する為、会員に関する情報(住所、氏名、電話番号、会員番号、生年月日、会員資格に関する情報等)を甲に対して提供すること及びサービスの記録・利用状況等を当社と甲との間で相互に提供し、利用することに同意するものとします。

第7条(サービスの提供に伴う損害)

サービスの提供に伴い対象物の破損、人身事故その他の損害等が発生した場合、当社、甲及び乙に故意又は重大な過失がない限り、当社、甲及び乙はその損害等の賠償責任を負わないものとします。

第8条(サービスの提供の変更・中止・終了)

(1)
サービスの内容については、当社及び甲がその都合により予告なく変更できるものとし、変更後のサービスが提供されることを会員は承諾します。
(2)
当社は、会員に事前または事後に通知することにより、サービスの提供の中止または終了することができるものとし、会員はこれを承諾します。

第9条(合意管轄)

会員は、本規定について紛議が生じた場合、訴額のいかんに拘らず、当社の本社、各支店・センターを管轄する簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。