ロードサービス規定

CFスーパーロードサービス規定(平成19年8月現在)

第1条(規定の目的等)

(1)
本規定は、株式会社セントラルファイナンス(以下「CF」という)が発行するクレジットカード(以下「カード」という)を保有する会員(以下「会員」という)に対して提供するCFスーパーロードサービス(以下「ロードサービス」という)に関する事項を定めたものです。
(2)
会員はカード会員規約に基づき、本規定を承認の上、ロードサービスの提供を受けることができます。
(3)
CFは、その都度、事前または事後に会員に文書にて通知してこの規定を変更でき、会員は予めその旨を承認します。

第2条(ロードサービスの機能)

(1)
ロードサービスとは、CFが日本ロードサービス株式会社(以下「JRS」という)と提携し提供する、日本国内の対象地域でのCFが認めた車両の事故・故障時の対応サービス及びアフターフォローサービス等をいいます。
(2)
会員は、カード申込書の記載項目及びロードサービスの提供に必要とされる情報がJRSに登録されることに同意します。

第3条(ロードサービスの利用方法)

(1)
会員は、CFスーパーロードサービスデスクに連絡することによりロードサービスの提供を受けることができます。
(2)
会員はロードサービスの提供を受ける場合、カードを提示するものとします。カードの提示のない場合は、前項に拘わらず、会員扱いをいたしません。
(3)
カードに表示されている会員以外はご使用できません。

第4条(会員の義務)

会員は以下の事項を遵守するものとします。

(1)
会員はカード及びロードサービスの権利を他人に譲渡・貸与・担保提供したり、相続をさせないこと。
(2)
会員は常に交通規則を守り、他に迷惑をおよぼすような行為をしないこと。
(3)
会員はロードサービス等の提供を受けるとき、係員の指示または注意に従うこと。

第5条(ロードサービス時の責任)

ロードサービスに起因する車両の損傷、人身事故、損害等についてCFまたはJRSに故意または重大な過失がない限り、CFまたはJRSはその責めを負うことはできません。

第6条(ロードサービスを提供できない場合)

無資格・飲酒運転等で正常な運転ができない場合、通常の自動車走行に不適切な場所、ロードサービスの提供が不可能な場所、危険を伴う気象状態の場合、CFまたはJRSが不適当と認めた場合は、ロードサービスを提供できない場合があります。

第7条(権利の喪失)

本規定における全ての権利はカード発行時からカードの有効期限までとします。但し、次のような場合は、理由の如何を問わず、会員としての全ての権利は消滅します。

(1)
会員がカードを脱会する等会員資格を喪失したとき。
(2)
所定の期限内に年会費を納入しないとき。
(3)
会員がカード会員規約を遵守していないとCFが判断したとき。
(4)
本規定上の義務に違反し、その違反が本規定の重要な違反となる時。
(5)
その他会員の使用が不適当とCFが判断して会員資格の喪失の通知をした時。

第8条(ロードサービスに関する疑義)

ロードサービスの提供等に関する疑義は、CFの決するところによります。

第9条(終了・中止・変更等)

(1)
CFは、会員に通知のうえ、いつでもロードサービスを終了もしくは中止、または内容変更することができ、会員は予めその旨承認します。
(2)
ロードサービスは、日本国の法律の下に規制されることがあります。

第10条(合意管轄裁判所)

会員とCFまたはJRSとの間で、本規定に関し、万一訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何に拘わらず、会員の住所地、CFまたはJRSの本店・各営業部・支店・営業所・センターを管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。